議決権行使に関する基本的な考え方
議決権行使に関する基本方針
当社は、資産運用会社として、お客さま・受益者さまに対する受託者責任を果たすべく、当社の議決権行使指図に係る基本方針は以下の通りとします。
- 原則として、投資一任契約に係る契約資産および当社が設定する投資信託(以下、「ファンド」とします)にて保有する全ての株式について議決権の行使指図を行います。
- 議決権の行使指図は、お客さま・受益者さまの利益を図るためにのみこれを行うものとし、自己またはお客さま・受益者さま以外の第三者の利益を図る目的では行いません。ここでいうお客さま。受益者さまの利益とは、投資先の企業価値(株式価値)の増大、またはその価値の毀損防止を意味します。
意思決定プロセス
当社の議決権行使は、必要に応じて外部の助言会社を利用し、社長、運用担当部署、運用リスク管理担当部署及び経営企画部の責任者等を構成員とする議決権行使委員会で審議の上で判断します。
議決権行使ガイドライン
当社は、議決権行使指図に係る判断基準「ガイドライン」を定めており、全ての議案について、お客さま・受益者さまの利益を図る観点から判断することとしており、次の事項については、具体的な判断基準を定めております。
- (1) 取締役・監査役の選任
- (2) 剰余金処分
- (3) 定款変更
- (4) 役員賞与、退職慰労金、退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給
- (5) ストックオプション、報酬型ストックオプション、株式報酬
- (6) 取締役報酬枠、監査役報酬枠の増加
- (7) 会計監査人の選任
- (8) 自己株式の取得
- (9) 買収防衛策
- (10) 買収、合併、第三者割当増資
- (11) 株主提案
- (12) 社会問題・環境問題