日本版スチュワードシップ・コードへの対応方針
当社は、「責任ある機関投資家」の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫を受け入れることを表明いたしました。
本コードにおいて、機関投資家は、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話(エンゲージメント)」等を通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、お客さま・受益者さまの中長期的な投資リターンの拡大を図る責任( 「スチュワードシップ責任」)を果たすことが求められています。
「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫
(原則1)
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
- 当社は、資金の運用等を受託し企業への投資を担う資産運用会社たる機関投資家としてスチュワードシップ責任を適切に果たします。
スチュワードシップ責任を果たすための建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などの実施の有無及びその手段等については、当社が採用する運用方針、運用手法、運用戦略の内容等を踏まえたうえで判断します。
(原則2)
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
- 当社は、お客さま・受益者さまの利益が不当に害されることがないように、管理すべき利益相反取引の類型や管理の方法を社内規程に定めております。
また、議決権行使指図は、議決権行使委員会にて審議する態勢とし、利益相反の未然防止を図っています。
なお、役職員の株式等の売買については、社内規程を定めて厳格に管理しております。
(原則3)
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
- 当社は、スチュワードシップ責任を適切に果たすため、当社が採用する運用方針、運用手法、運用戦略の内容等を踏まえたうえで、投資先企業の状況を的確に把握することに努めます。
(原則4)
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
- 当社は、スチュワードシップ責任を適切に果たすため、当社が採用する運用方針、運用手法、運用戦略の内容等を踏まえたうえで、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業との対話を建設的に行い、当該企業と認識の共有を図ることに努めます。
(原則5)
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
- 当社は、議決権行使に関する考え方をホームページで公表します。
また、議決権の行使結果については、議案の主な種類ごとに整理・集計して公表することとし、お客さま・受益者さまからの要望がある場合には個別に開示することを検討します。
(原則6)
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
- 当社は、ホームページでの議決権の行使結果の定期的な公表等を通じて、お客さま・受益者さまへの報告に努めます。
(原則7)
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
- 当社は、当社が採用する運用方針、運用手法、運用戦略の内容等を踏まえて、持続的な企業価値の向上を目的とした当該企業との対話力やスチュワードシップ活動に伴う判断力の向上に関する態勢整備や役職員の研鑽に努めます。
(原則8)
機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。
- 当社は、機関投資家向けサービス提供を行っておりません。